「家族滞在」の在留資格は通常、配偶者と子供のみを対象としています。しかし、両親や兄弟などの親戚を日本に呼び寄せたい場合もあるでしょう。ここでは、その可能性と手順について説明します。
1. 短期滞在の場合
親戚を短期間(90日以内)日本に呼ぶ場合、「短期滞在」ビザを利用できます。
- ビザ免除国の場合:
– 多くの国は短期滞在のビザが免除されています。
– 観光や親族訪問の目的で90日以内の滞在が可能です。
- ビザ必要国の場合:
– 「短期滞在」ビザの申請が必要です。
– 必要書類:パスポート、写真、ビザ申請書、滞在予定表、招へい理由書、身元保証書など
2. 長期滞在の場合
親戚の長期滞在は一般的に難しいですが、特定の状況下では可能な場合があります。
- 特定活動ビザ:
– 特別な事情がある場合、「特定活動」の在留資格で親戚を呼ぶことができる可能性があります。
– 例:高齢の親の介護が必要な場合、未成年の兄弟の養育が必要な場合など。
- 申請手順:
– 地方出入国在留管理局に相談し、個別のケースとして審査を受けます。
– 必要書類:在留資格認定証明書交付申請書、親族関係を証明する文書、特別な事情を説明する理由書、経済的能力を証明する書類など。
- 考慮される要素:
– 呼び寄せる必要性(健康状態、家族の状況など)
– 経済的能力(親戚の生活を支える十分な収入があるか)
– 日本での生活計画(住居、医療保険など)
3. 注意点
- 厳格な審査:
– 親戚の長期滞在は例外的なケースとして扱われ、厳格に審査されます。
- 経済的負担:
– 親戚の生活全般を支える経済的能力が求められます。
- 滞在期間:
– 認められた場合でも、滞在期間は限定的で、更新時に再度審査があります。
- 就労制限:
– 「特定活動」ビザでは、原則として就労は認められません。
- 社会保障:
– 健康保険や年金などの加入について事前に確認が必要です。
4. 代替案
- 留学:
– 若い兄弟の場合、留学生として日本に来る方法もあります。
- 就労ビザ:
– 親戚が専門的スキルを持っている場合、独自に就労ビザを取得する可能性があります。
- 頻繁な短期訪問:
– 長期滞在が難しい場合、定期的な短期訪問を検討してみてください。
まとめ
親戚を日本に呼び寄せることは、配偶者や子供を呼ぶ場合に比べてハードルが高いのが現状です。しかし、特別な事情がある場合は可能性がゼロではありません。以下の点に注意しましょう:
- まずは短期滞在から検討する
- 長期滞在の場合は、その必要性を明確に説明できるようにする
- 十分な経済的基盤を準備する
- 代替案も含めて多角的に検討する
親戚の呼び寄せを考えている場合は、まず出入国在留管理局に相談し、個別のケースとして可能性を探ることをおすすめします。状況によっては、専門家(行政書士など)のアドバイスを受けることも検討してください。
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