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在留資格ない外国人の子に特別許可

By 2023年11月2日9月 17th, 2024No Comments

在留資格のない外国人(ビザがない外国人)が日本には7万人以上もいることをご存じでしょうか? 今回はそんな事態がなぜ起きてしまうのか、またそれに対する日本の新たな施策についてご紹介したいと思います。

2023年8月に、日斎藤法務大臣よりビザのない外国人の子供に対するビザについて下記のような発表がありました。

“齋藤法務大臣は記者会見で、日本で生まれ育った在留資格のない外国人の子どもについて、親に国内での重大な犯罪歴がないなど一定の条件を満たせば「在留特別許可」を与え、滞在を認める考えを示しました。”

引用:「在留資格ない外国人の子に特別許可 滞在認める考え 法相」https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230804/k10014153041000.html     令和5年1月1日時点で、不法残留者数は、7万491人であり、令和4年の6759人に比べ、5.6%増加しました。

そもそも、不法残留者とは具体的にどんな人のことであるかご存じでしょうか?

例えば、正規に日本で生活していて何らかしらの理由で在留資格の更新、変更ができず在留資格を失った人たちや元技能実習生であったが職場から逃げた人たち、そしてその人々の元で生まれた子どもたちなどが含まれます。

昔の日本では在留資格がない外国人の方でも住民登録を行うことができていましたが、2012年7月から始まった外国人に対する住民基本台帳制度により在留資格のない外国人や、在留期間が 3 か月未満の外国人の住民登録を認めてないことになりました。そのため、在留資格がなくても受けることができていた行政サービスが,現在の制度の下では受けられなくなりました。

“また、新しい制度の下でも、従来と同様に、在留資格の ない外国人の子どもでも公立の小中学校に入学し授 業を受けることができます。この点については、前記の答弁書で「我が国の公立の義務教育諸学校においては、在留資格の有無を問わず、就学を希望す る外国人児童生徒を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れることとしている。」と明確に認められています。”

引用:「非正規滞在外国人に対する行政サービス」日本弁護士連合会https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/gyosei_serv_pam_ja.pdf

そして今年の6月に法務省は、日本で生まれ育った在留資格のない外国人の子どもに「在留特別許可」を付与する方針を決めました。現在、在留資格のない子どもは全国に約200人いるとされており、引き続き日本での生活を希望する小学生から高校生の子どもとその両親が対象となります。

“出入国在留管理庁は、今回限りの救済措置として、家族一体で在留資格を付与する方向で検討。在留特別許可を受けた子どもに「留学」、その親には就労可能な「特定活動」の在留資格を付与することを想定している。”

引用:https://www.komei.or.jp/komeinews/p316296/  

とあるように、自身にはなんの責任もないのにもかかわらず、教育や公共サービスが受けられないという状態になってしまっている日本に住む外国人の子どもたちにとっては、非常に嬉しいニュースと言えると感じました。

もちろん、このような状況の子どもたちを生み出さないためにも、親は責任を持って子を招へいしていくこと、また企業は悪質な労働環境を生み出さない企業づくりや責任ある雇用が求められるのではないでしょうか。

引用https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00003.html

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